危険な副業に気をつけましょう
サイドビジネス商法
サイドビジネス商法とは、内職商法とも呼ばれているものです。問題が多い販売方法と言えます。
業者が魅力的なセールストークをしてきて、仕事に必要だからと言って商品購入などの契約をさせる、という商法です。
セールストークの内容は、
「在宅のサイドビジネスで収入を得られる」
「脱サラできる」
「楽に収入を得られる」
などというものが多いようです。
主なサイドビジネスには、
- データ入力
- ウェブサイト制作
- テープ起こし(録音されたテープの内容を文章にする仕事)
- 宛名書き内職
- 事業への投資
など、様々あります。
多くは真面目な仕事だと思うのですが、悪質な業者の仕事が多いのも実情です。
例えば仕事を始める際に、多額の教材を購入させるような場合には注意が必要です。セールストークを100%信じずに、冷静に契約するかどうかを考えてください。
向こうから、電話で勧誘してくる事例もあるようです。
「仕事を始めるために教材の購入が必要、でも仕事を始めれば、その教材代を支払うことができる。だから、負担にはならない」
このようなセールストークを、電話でして来るようです。
電話を受けた人の中には、教材の代金を支払ってしまう人もいると聞きます。
お金を支払った後、
このようなトラブルが起きているそうです。充分に気をつけましょう。
マルチ商法
マルチ商法とは、自分が購入した商品を他の人に販売して、新たな販売員を増やすことでマージンが手に入る、という商法です。マージンとは、利ざや・手数料を意味します。
商品としては、健康食品や浄水器、化粧品などが多いようです。
多くの場合で、勧誘された時の話とは違った状況になってしまい、思うように商品を販売できません。結局、高価な商品の「支払いだけ」が残ってしまうそうです。
そして強引な勧誘のために、
問題が多い商法と言えます。
マルチ商法は、一般的に社会経験が乏しい20代の若者に、被害が多い商法と言われています。高額の収入を得られる「良いサイドビジネスだ」と言われて契約した、という人が多いそうです。
また、マルチ商法という言葉を使わず、「ニュービジネス」や「ネットワーク・ビジネス」などと言って勧誘していることもあります。
問題が多い商法ということで、クーリング・オフは契約日、または商品を受け取った日から20日以内となっています。
契約にあたっては、概要書面と契約書面の交付が義務付けられています。規定の表示項目が記載されている、これら二つの書面がない場合、クーリング・オフの期日の起算は開始されません。
また、中途解約が認められています。なので、いつでも契約を解約できるそうです。
「第一印象が悪い」と言える副業
収入が減って家計が苦しくなってきた場合では、お金を稼ぐ必要が出てきます。そんな時、副業は「お金を得る手段」になります。
ただし副業に対する一般的なイメージは、あまり良くないと言えるでしょう。例えばネットワークビジネスという言葉を聞いただけで、怪しい……と思ってしまいます。世の中には健全な(合法な)ネットワークビジネスも存在すると思うのですが、私は健全なネットワークビジネスを知らないです。
※この記事は2008年当時の記事になります。
副業については、最新の法律をご確認ください。